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監査法人は副業禁止?投資もやりづらい?例外や兼業の事例を紹介

監査法人では副業禁止となっているケースがほとんどです。

でも誰もが内心では

・副業(兼業)でキャッシュポイントを増やしたい!
・投資はやりづらい?みんなはどうしてるの?

と思ったことが一度くらいはあるんじゃないでしょうか?

私はBIG4と呼ばれる大手監査法人に5年以上、勤務していました。

今回は、私が監査法人時代に見てきた副業・兼業のアレコレを綴ってみようと思います。

目次

監査法人は副業禁止?例外はあるのか

監査法人では基本的に副業禁止となっています。

監査法人の場合は、公認会計士法第34条の14で「社員の競業の禁止」が規定されています。

公認会計士法 第三十四条の十四 

監査法人の社員は、他の監査法人の社員となつてはならない。

監査法人の社員とは、経営責任者であるパートナーのことを指しています。

一度に2つ以上の監査法人のパートナーをやるなんて、そうそう無い話です。

もしあなたが、マネージャー以下の立場(シニアやスタッフの立場)であれば、それほど影響のある条文ではないかもしれませんね。

しかし、マネージャー以下の立場であっても、監査法人では「就業規則」等でしっかり禁止しているケースがほとんどです。

その理由は、副業禁止する他の一般会社と同じで「本業に専念させるため」。

ただし、基本的に禁止されているだけであり例外的に認められるケースもあります。

それは

必要性を法人が認め、事業部長クラスの上長の承認を得た場合

です。

監査法人の兼業事例!セミナー講師や本の執筆ほか

私が勤めていた監査法人で

必要性を法人が認め、事業部長クラスの上長の承認を得た場合

は副業(兼業)OKとされていました。

そして、一般的に

・親族から継いだ会社や事務所の一部の税務業務
・セミナー講師
・本の執筆

などは認められやすいと言われていました。

ただ、届け先が事業部長クラスなので「けっこうなお偉いさん」です。

実際のところ、気軽な気持ちでは届け出られないので

親族が事務所をやっていたとしても、自分は手伝わない(兼業しない)

という立場を貫く職員が案外、多かったように思います。

(実際は、こっそり手伝っているケースもあるのかもしれませんが…。)

一方で、セミナー講師などは結構、気楽に法人からOKが出ます。

とくに公認会計士協会の協会活動として協会側から要請があった場合なんかは、2つ返事でOKです。

私は監査法人に居た頃に、協会活動の手伝いを何度かさせてもらったことがあります。

手伝いといっても内容は、受付業務や先輩職員の補佐(荷物持ち)みたいな感じです。

私は講師の立場を経験したことはありませんが、先輩職員は講師をやったりもしていました。

協会活動の場合は、むしろ法人のほうから「行ってこい」といわれる雰囲気がありました。

協会活動という大義名分

があるので「法人として協会からの要請を断りにくい」というのもあるんだろう、と思います。

ちなみに、監査法人にいながら出版業務を副業でやろうとする人はほぼ居ません。

スタッフレベルで本を書くには知識も経験も足りませんし、

シニアやマネージャークラスは普段の業務が激務なので余裕がないと思います。

パートナークラスの方々、または、マネージャー以下でも

「特殊な会計処理や会計実務に詳しい」という状況でないと本を執筆する話は舞い込んでこないと思います。

監査法人では投資もやりづらい!しかし例外もある?

実は監査法人で働いていると株式投資は非常にやりづらいです。

監査法人では監査という仕事を通して、多くの企業の機密情報にふれることになります。

そのため、公認会計士が行う株式取引がインサイダー取引になってしまわないように、監査法人では各種届出などで徹底的にリスク管理されています。

これは株式だけでなく投資信託も同様です。

ですので、雇われる立場としては

株式投資は非常にやりづらい!

本来、自分が関与しているクライアント(企業)の株式以外なら、持っていても大丈夫なのですが

ほぼ毎年、定期的に人事でチーム変えやクライアント変えがある、というのが厄介なんですよね。

特に、大手監査法人は一般に日本で知られる大企業を担当するケースも多く

自分が持っている株式のクライアント企業(子会社や関連会社も含む)を担当してしまう可能性は結構あります。

そもそも、保有株式を法人に申告するのは懐を探られるようで良い気持ちはしないですよね。

それに、ずっと同じ株式を持ち続けられる保証もないので

監査法人で株式投資をしている公認会計士は、ほぼ居ない

のが現状です。

しかし、一方でこんな投資ケースはあります。たとえば、

・金・プラチナなどの現物投資
・土地・マンションなどの不動産投資
・太陽光発電などの事業投資

そもそもインサイダー取引が問題になるのは、証券市場での話。

金やプラチナなどの現物市場では問題になりません。

また、土地やマンションなどの不動産投資も、なぜか黙認されている節があります。

おそらく親族から継いだ不動産などの所有を禁止するのは現実的ではないということで、黙認されているのだと思います。

ですので、不動産投資も、監査法人に勤めながら出来る投資だと思います。

ほかにも、結婚を機に自宅を買い、屋根に太陽光発電をつけて売電収入を得ている人もいましたね。

売電単価は年々下がっているので、今では美味しい投資とはいえないかもしれませんが、

当時は、そんな副収入もアリなのか、と先輩を見ながら思っていました。

監査法人でガチの副業をするなら?非常勤やパートナーなら可能?

ここまで読んできて、いかがでしょうか。

監査法人に勤めながらの立場だと、結構、制約が多いことが分かると思います。

実は、パートナークラスになると普通に兼業で自分の税理士事務所をやっている人たちが居ます。

昔は、今のように監査だけで食べていける時代ではなかったそうで、多くの会計士が食べていくために事務所を立ち上げて税務業務をやっていたんだとか。

大手監査法人でも地方事務所になると、パートナーをしながら個人の税理士事務所を経営している人が一定数いるようです。

(そもそもパートナーは職員と違って経営する立場なので、就業規則はあまり関係ないのかもしれませんね…。)

しかし、少なくとも、あなたがマネージャー以下の立場であれば

必要性を法人が認め、事業部長クラスの上長の承認を得た場合

という条件をクリアしないと副業(兼業)は堂々とは出来ません。

これは実際のところ、法人にとってもメリットがある話でないと厳しいので

個人の都合で始めたい類の副業は、ほとんどが認められないと考えておいた方が良いでしょう。

一般に副業といえば、ネットビジネスや実店舗経営など、本来なら幅広い選択肢があるはずですが

それらの類はおそらく厳しいと思います。(少なくとも上長の承認は難しいと思います…)

ネットで検索すると監査法人で働きながらYouTubeや飲食店経営をする人もいるらしいです。

(本当かな・・・?)

大手監査法人に勤めていた当時の私の周りでは聞いたことはなかったので、まだまだレアケースなのでしょう。

もしかしたら中小監査法人での話かもしれませんね。

ただし、非常勤の立場であれば大手監査法人でも、もっと融通は効くという話も聞きます。

実際、

・大手監査法人に非常勤として勤めながら
・外部で他の仕事(たとえば税務など)をして
・最終的には独立していった

という話も聞いたことがありました。

非常勤は正職員ではないので、副業に対する制約はゆるいとはいえると思います。

ただし、

もともと監査法人で正職員をしていた立場から非常勤になるというケースは、実際にはかなりレアケースです。

あったとしても一般的なのは

・女性が結婚出産などの事情で職場を一時離れるケース

だったりするので「副業目的の非常勤」というのはかなり勇気のいる選択です。

非常勤として副業するなら

・数年以内に監査法人を辞めることが前提

という暗黙の空気があります。

そのため、非常勤は、法人を辞める不退転の決意で、申し出る必要があります。

しかし、今後は監査法人も変化していく可能性はあるでしょう。

国が副業を推進し、2018年が「副業元年」と呼ばれるほどにもなりました。

働き方改革やワークライフバランスは、当時からしきりに法人内でも話題になっていましたし

もっと多くの選択肢が開かれて欲しいと思います。

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この記事を書いた人

アナログ文系サラリーマンを経てブロガーへ転身

「PC1台でゼロから自立する力を」

をモットーに活動しています

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